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金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」(第1回)議事次第と少額送金の規制緩和について

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2019年10月4日(金)に金融庁の金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」が行われました。先日、当ブログにおいて「決済」法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告≪基本的な考え方≫ (案)〜(新しいタブで開く)という記事を書きましたが、その「報告案」を格上げし法律案として金融庁が国会に提出するような感じの話し合いが行われたようです。

「少額送金」の資金移動業者には供託金を免除か?

その討議資料を確認すると、これまでの資金移動業者のあり方を大幅に見直すことが討議されています。その中でも注目すべき点は少額送金の規制緩和でしょう。

具体的には上記PDFファイルの3ページの箇所です。「少額送金」を想定した資金移動業者(第3類型)には、顧客から預かった資金に関して供託・信託の義務は課されないということでしょう。「少額送金」の資金保全方法は、自己の財産と分別した預金で管理することが検討されています。

金融庁のワーキング・グループはすべての資金移動業者に従来から存在する供託もしくは信託の義務を課すことは、以下の2点について問題があると考えているのでしょう。

  • 資金移動業の新規参入を阻む
  • 利用者の利便性を損なう(事業のコストが高くなり決済手数料が上がる)

収納代行業者は資金移動業者に転換させられるか?

一方でうがった見方をすると、「ハードルを下げてやっているんだから資金移動に類する行為をやっている会社は、資金移動業者として金融庁に登録しろよ」と解釈できなくもありません。特にC to Cの収納代行業者などは、「少額送金」を想定した資金移動業者に業態変更を迫られるかもしれません。

2019年10月4日(金)付の日本経済新聞で「少額送金の規制緩和、供託金を免除へ 金融庁」(新しいタブで開く)という記事が公開されています。金融庁が発表した資料でが「供託金を免除する」と断言した箇所はないので、日経新聞の論調は若干前のめり気味です。

ですが、今回のワーキングルーブの討議は、収納代行サービス業関連の人にとって、資金移動業へ業態変更を迫られるかもしれない重大な会議であったことには違いありません。

また既存の資金移動業者にとっても、分別管理だけで比較的コストがかからない少額送金に特化した資金移動業者は事業のライバルとなるかもしれません。関係者は引き続き金融庁の動向を注視しましょう。