PayPal決済で消費者に最大5%還元 販売事業者の決済手数料は実質2.16%以下に(2019年10月1日~2020年6月30日までの予定)〜PayPalが経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」に登録完了 #PayPal #消費税10パーセント #消費増税 #ポイント還元

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経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」のWebサイトによりますと、2019年9月13日(金)に「キャッシュレス・消費者還元事業」の登録決済事業者リストにPayPalが掲載されていることが判明しました。

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PayPalがキャッシュレス・消費者還元事業の登録決済事業者に

上記のPDFファイルにアクセスして”ctrl + F”キーを押し検索ボックスに”PayPal”と入力すると、16ページ目に”PayPal Pte. Ltd.”の名前が表示されます。

これによりPayPalが経済産業省が推進する「キャッシュレス・消費者還元制度」のA型決済事業者(キャッシュレス発行事業者)兼B型決済事業者 (キャッシュレス 加盟店支援事業者)として登録されていることが分かります。

A型決済事業者(キャッシュレス発行事業者)とは

A型決済事業者とは、消費者向けにキャッシュレス決済の手段を提供する企業のことを指します。キャッシュレス決済のポイント還元では、このA型決済事業者が消費者に対してポイントを発行することになります。

A型決済事業者による消費者に対するポイント還元は、2019年10月1日(火)から始まる消費増税に対する景気対策の一環でしょう。

B型決済事業者 (キャッシュレス加盟店支援事業者)とは

キャッシュレスで決済を行う店舗のために決済端末やサービスを提供するなど、加盟店を支援する企業のことを指します。

そもそもPayPalはキャッシュレスによる決済サービスを提供する会社ですので、B型決済事業者になる素地はありました。経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」のA型決済事業者になることで、PayPalは国からの補助金にもとづき直接消費者にポイントを還元することになりました。

販売事業者の決済手数料が2.16%に

PayPalが経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」に登録したことにより、一定の要件を満たす中小・零細事業者の決済手数料が通常の3.6%+40円/件のところが実質2.16%以下になります。

決済手数料が引き下げられる期間は、現在のところ予定として2019年10月1日から2020年6月30日までとされています。

決済手数料の引き下げ申請は2020年4月末まで

一定の要件を満たす中小・零細事業者といっても、すべての事業者の決済手数料が引き下げられるわけではありません。PayPalに対して所定の書類を提出して申し込みをする必要があります。

申し込みの詳細についてはPayPalのWebサイトで紹介されていますが、申し込みの受付はまだ始まっていません。申し込みの受付が始まり次第、エコテキブログで追加情報を掲載いたします。

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