2018年12月15日(土)14:00 ~ 18:00に大阪駅前ビル第4ビル9Fにある、Joe’s ビジネスセンター Busico.で、「半日で習得!副業ブログセミナー」を開催します。
このセミナーはすでに9月に開催したセミナーとほぼ同じの内容です。前回は平日4週間にわたって1時間ずつ講義しました。その内容を土曜日の午後4時間にまとめて行うという主旨です。
今回の記事ではそのセミナーに先立ち、そもそも自分は副業をしても良いのかどうか判断するために、「副業と就業規則の関係」についてお話をします。
会社員って副業やってもいいんですか?
先日、自分のもとにある人からこんな質問をいただきました。
Q: 会社員って副業やってもいいんですか?
一言で答えをいうと「分かりません」です。ただし、自分は続けて以下のようにアドバイスしました。
A: 従業員の副業が可能かどうかは会社によってまちまちです。 御社の就業規則で副業・兼業の規定を読んでください。 もし該当する規定がない場合は厚生労働省が公開している 副業・兼業の促進に関するガイドラインにもとづき、 上司または人事担当の方と相談してください
副業・兼業に関する企業の対応について
厚生労働省のWebサイトにアクセスすると「雇用・労働」に関するカテゴリーがあり、その中の記事として「副業・兼業」というページがあります。「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定) を念頭において、副業・兼業の普及促進を図るために設置されているようです。
「副業・兼業」のページは「副業・兼業の促進に関するガイドライン」というパンフレット(PDFファイル)が紹介されています。そのパンフレットの中に「企業における副業・兼業制度について」という資料が1ページ目に掲載されています。
それによると多くの企業では、副業・兼業を認めていない現状にあることが分かります(調査対象企業の約1,100社のうち85.3%が「副業・兼業を認めていない」と回答)。
労働時間以外の時間は自分の裁量で使える
多くの企業が副業・兼業を容認しない理由として主に以下の事由が挙げられています。
- 「自社での業務がおろそかになる」
- 「情報漏洩のリスクがある」
- 「競業・利益相反になる」
おそらく業務の範囲が明確でない職能給を払っていた長年の雇用慣行が、経営者サイドにこれらの懸念が生まれる理由になっているのでしょう。ただし厚生労働省が示している、「副業・兼業」規定に関するモデル就業規則について、このような解説が加えられています。
労働者の副業・兼業について、裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であることが示されていることから、第1項において、労働者が副業・兼業できることを明示しています。
実は「会社が副業・兼業を認めていない」といっても、労働時間以外の時間について会社員が自分の時間をどのように処分するかは、基本的にその人の自由に委ねられています。「先輩や同僚などまわりの人が副業をしていないからできない」という程度では、副業・兼業ができない理由にはなりません。
まずは就業規則をよく読もう!
特にブログでなくても、「何か副業をしたいなぁ」とお考えの方。ぜひ自社の就業規則と厚生労働省のモデル就業規則を照合し、人事担当の方と相談してみてください。「ちゃんと調べるとできることがわかった」というケースも出てくるかもしれませんよ。