内容は予想通り難しかったですが、全く分からないというわけではありませんでした。自分の商売と関係するところで言えば、ソフトウェア開発委託契約のうち「準委任契約」、「ソフトウェアライセンス契約」、「クラウドサービス契約」といったところでしょう。
今のところ「半径2km以内で顔が見える程度」のような小さい商いしかやっていません。そのせいか民法が言うとことろの「契約自由の原則」で、何となくで契約が成立してしまいます(今のところクレームやトラブルも生じてません)。
目次
準委任契約と著作権法について
ですがそのうち商売が大きくなってくれば、顔が見えないお客様と繋がることになります。そのときは最低限の法務知識も必要になるでしょう。将来の肥やしだと思って貴重な時間を割いて読みました。特に頭に刻まれたのは、以下の2点です。
- 準委任契約は請負契約よりも法律的なハードルが低いと思っていたは決してそうでもない
- 著作権法では「利用」と「使用」は厳密に区別されている
ガチンコで仕事を引き受ける前に知っておいて良かった〜。
ちなみにWordCampの「なかの人」を3回もさせていただいたせいか、「ソフトウェアライセンス契約」の章は大変興味深かったです。今度また「なかの人」をやるときは、弁護士先生がおっしゃっていることを大いに参考にさせてもらおうと思います。