ブログの記事は労働サービスとは違って保存ができます。利子とか年金が欲しい方はGoogle Adsenseをブログに貼ってみよう

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お盆の季節になると、昔の知り合いに会うことが多くなります。

ひさしぶりに会う人と話をすると、よく「今、何(何の仕事)をやっているんですか?」と聞かれます。

最近は「ブログを書いてGoogle Adsenseから収入を…。」というふうに答えるようにしています。

語尾を濁しているの、収入と言えるほどの額ではないからです。具体的な額を言うと、月に1,500円ぐらいでしょうか。

いまどきの1,500円といえば、ファミレスで1回、食事をしたら終わりの金額でしょう。それまでと言えばそれまです。しかい今回の記事で言いたいことは、この所得は会社員時代に得ていた給料とは、所得の性格が異なるということです。

目次

Google Adsenseはどの所得に該当するの?

  • 給料→給与所得
  • Google Adsenseの収入→給与所得以外の所得

給料とは、賃金・報酬・賞与など労働の対価として得られ所得です。これについては、特に説明する必要はないでしょう。

問題はGoogle Adsenseの収入の方です。Adsenseの収入は、国税庁が示している基準によると事業所得に該当するのでしょう。しかし個人的には、利子所得もしくは公的年金等による雑所得に近いと考えています。

何もしていないブログのPVが前年同月比140%

google_analytics

上の画像は、2012年の8月ごろから始めたブログの、2014年7月1日から31日までに計測したGoogle Analyticsのユーザーサマリーです。

青色の線が今年の月間PVの推移で、橙色の線が前年の推移です。対前年で約1.4倍の数字になっています。(1.4倍といっても14,000PV程度なので、まったく自慢できるものではありませんが)

大事なところは、このPVを稼いでいるページのほとんどが、1年や1年半やぐらい前に書いたものだということです。しかもこのブログは思うところあって、2014年の3月ぐらいから、わざと記事の更新を止めています。

要するに、何もしていないのに人を呼び込んでいるということになります。この「何もしていない」というところがポイントです。

労働サービスは保存できません

もういちど給与所得と利子所得・雑所得(公的年金)のところに戻って、その性格の違いを比較してみましょう。

  • 給与所得→労働(労働サービス)の対価として得られる報酬
  • 利子所得→預貯金の利子
  • 雑所得(公的年金所得)→年金

これらの違いを比較すると、あることに気づきます。

  • 労働サービス→保存不可
  • 預貯金→保存可
  • 公的年金→保存可(権利として固定される)

労働は一種のサービスなので、モノとは異なり、保存できません。労働の原資となる時間を一度使ってしまえば、消えてしまいます。自分の時間を対価にお金を得ようとすれば、その都度ゼロから作業を開始しなくてはなりません。

それに対して預貯金は、基本的に元本が消えることがありません。また年金は権利なので、消費とは次元が違います。

(もちろん上記は原則論です。労働については有給休暇や、労災保険の休業補償給付、健康保険の傷病手当金があります。預貯金や年金は物価が上昇すれば、実質的な価値は減ってしまいます。取りあえずそういう難しい話は、脇に置きましょう)

Google Adsenseが利子や年金と同じ理由

Web上で書いたブログ記事というものは、半永久的に残りますので保存ができます。保存ができるということが、労働を含めた一般的なモノやサービスとの違いです。

また、ブログの記事というものは、使えば減るものではありません。この点がブログによるAdsense収入が、利子所得や公的年金所得と同じだというところです。「My年金」が欲しい方にとっては、ブログを書いて蓄積してみるのも良いかもしれません。

もっとも、Google検索のページランクが変化したり、あるいは後に書いた記事が、読者の方の期待に答えらないようになれば、価値は消えていきますが。

そこらへんを考慮すれば、ブログによるAdsense収入は、会社の「のれん」に近いものかもしれません。ブログも「のれん」と同じく、いろいろなメンテナンスをする必要があります。

300円分の価値は消えない

そういえば、去年の今頃も「Adsenseって月いくらぐらいになるの?」と聞かれました。その時はたしか「300円」と答えていたと思います。

ということは、去年の300円分の価値は、保存されていますね。しかも前年比500%として(笑)

※所得区分は国税庁のタックスアンサーを見ながら慎重に書いていますが、真偽が確かなものではありません。気になる方は、お近くの税務署や税理士の方におたずねください。

〔参考サイト〕

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